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消費一般に広く負担を求める消費税
消費税については、みなさんも身のまわりの税金として一番身近に感じており、また消費税の是非や税率改正についてはさまざまな考え方をお持ちだと思います。
消費税とは、従来の物定の物やサービスに課税されていた間接税と異なり、消費一般に広く負担を求める間接税です。
消費税の課税の対象となるのは、国内で事業者が事業として対価(代金や料金)を得て行なう物やサービスの提供と外国貨物の輸入であり、この場合の事業者とは個人、法人を問いません。
消費税の対象となるかどうかの5つの要素としては、(?国内で、?事業者が(法人・個人とも)、?事業として、?対価(代金・料金)をもらって、?資産(商品などの)譲渡(販売)または資産の貸付やサービスの提供をしたときに、消費税がかかると考えてください。
ただし消費税の対象となる取引を行った場合でも、その中には消費税という税金の性格からみて課税対象とすることになじまないものや、社会政策的な配慮から課税しにくいものがありますので、このような取引についてはこれを非課税取引として、その対価に消費税をかけない(かからない)こととするルールを設けています。
この消費税のかからない取引には、第1種・第2種社会福祉事業及び更生保護施設事業にかかるサービスや、車いすや改造自動車など身体障害者用物品の譲渡(販売)や貸付、製作や修理などにがあります。
消費税は消費者が負担し、事業者が納める税金ですが、ここでは消費者側からみた消費税として考えてみましょう。
例えば、毎日の食卓にのる食材なども、その原材料や部分品の生産や製造業者から完成品製造業者、卸売業者、小売業者といろいろな業者の手を通って消費者の手元に来るまで、その流通経路のすべての段階でそれぞれの業者の売上に3%の税率でかかっており、各流通段階でかけられた消費税は、次々に前段階までの消費税を控除して業者が納めていくので、最終的には消費者が小売価格(消費税抜き)の3%を負担することになるわけです。
また、商品の本体(正味)価格と消費税を別に表示(経理)する方式を「外税方式」と呼び、本体価格に消費税をオンしてそれを価格として表す方式を「内税方式」と呼びますが、いずれの方式にせよ消費者が負担する消費税の額には変わりはありません。つまり、商品の価格が内税方式により税込価格と表示されているときは、税率が3%ですから、103分の3相当が消費税額となるわけです。
消費税は国税ですが、都道府県民税として「特別地方消費税」という税金もあります。
これは、一人1泊の宿泊料金や宿泊に伴う追加飲食料金が15,000円を超えるときや、一人1回

 

 

 

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